大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1508 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟

法違反、法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。(記録によると、原審が、静岡地方裁判所浜松支部において、所論証人Aの

尋問を行つた際、被告人及びその弁護人吉田賢美は右証人尋問に立ち会い、同弁護

人は右証人に対して反対尋問を行つており、原審が、被告人の反対尋問権を妨げた

というような事跡は、これを認めることができないまた、原審は、被告人を有罪と

した第一審判決判示第二事実について、被害者であるBを更に証人として取り調べ

第一審判決の事実認定に誤りがないことを確めている。)また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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