大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1625 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意第一点はいわゆる法定犯における犯意の成立と違法の認

識に関する当裁判所の判例の変更を求め(その必要を認めない)併せて単なる法令

違反と事実誤認を主張するに帰し同第二点は量刑の非難であり被告人両名の弁護人

渡辺卓郎の上告趣意第点一は判例違反をいうが単純な法令の不知が認められ記録上

もその点に関する審理不尽等の認められない本件において所論の判例は適切でなく

同第二点は事実誤認と単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張であつていずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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