大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1762 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は違憲をいうが自白の補強証拠はその自白が架

空のものでないことを証明するに足る資料を以て、自白と相まつて犯罪事実を認定

することができるものであればよいのであつて、本件のように相被告人の供述、残

存の麻薬等の存在は自白を補強するに足りるのであるから(昭和二三年(れ)七七

号同二四年五月一八日大法廷判決刑集三巻六号七三四頁、昭和二六年(あ)一四五

二号同二八年五月二九日第二小法廷判決、刑集七巻五号一一三二頁)違憲論は前提

を欠く、その他は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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