大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2057 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木俊光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は高裁

判例と相反する判断をしたと主張しているが、その論難するのは第一審における証

拠調手続であつて原審でこれにつき何ら主張判断がないから、刑訴四〇五条三号に

該当しない。また記録に編綴されている書類はすべて証拠書類としての取調しかな

されなかつたと速断はできない。仮に所論の違法があるとしても被告人、弁護人と

もこの証拠調に対して異議を述べていないのであるし、これを違法ということはで

きない。)その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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