最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2065 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意(後記)第一、二点について。
第一審判決によれば、被告人は、本件衆議院議員選挙の選挙人であり、また同選
挙に長野県第二区から立候補したAの選挙運動者であつたことを認定しているので
あるから、必ずしもその選挙区の選挙人でないとしたところで公職選挙法二二一条
一項四号に該当し得るものである上に、右判示事実と挙示の証拠を綜合すれば、被
告人が右長野県第二区の選挙人であることもまた明白であつて理由不備も存しない
し、これに関する原判決には、何ら当裁判所の判例と相反する処はない。所論は高
等裁判所の判例に独自の解釈を施して原判決を論難するが、所論の判例は、何ら原
判決と相反する判断をしてはいない。論旨は理由がない。
同第三点は、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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