大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2085 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大高三千助の上告趣意第一点について。

原判決の是認した第一審判決が、被告人に対する賍物故買の犯罪事実を認定する

について、論旨摘示の各証拠を挙示していることは、所論のとおりであるが、犯罪

の主観的要件に属するものについての直接の証拠は被告人の当該公判廷外の自白だ

けであつても、その客観的構成要件たる事実について他に確証があり、右被告人の

自白の真実性が保障せられると認められる以上、それ等の各証拠を綜合して犯罪事

実の全体を認定することが適法であることは、当裁判所の判例とするところである

(昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、集四巻一一号二四

〇二頁以下参照)。そして、第一審判決が、被告人の自白の外補強証拠を掲げて判

示事実を認定していることは判文上明らかであり、右事実認定は同判決の援用する

各証拠を綜合して十分肯認することができるから、違憲の主張は前提を欠くもので

あり、採用することはできない。

同第二点について。

被告人の検事中込・尚及び司法警察員Aに対する各供述調書中の供述記載が、当

該各取調官の強制によつてなされた旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が

存しないから、原審が右各供述調書中の供述記載を事実認定の資料に供した第一審

判決を是認したからといつて、これを目して違法であるということはできない。そ

れ故、違憲の主張は前提を欠くものであり、採用することはできない。(なお、第

一審は、弁護人の請求により右Aを証人として取り調べた上、右各供述調書中の供

述記載が任意になされたものであることを認めている。)

同第三点について。

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量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

てみても、量刑が不当であるとは認められない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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