大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2147 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人庄司進一郎の上告趣意は別紙添附のとおりである。

同趣意について。

所論は違憲を云々するが、その実質は、独自の見解に立つて原判決の事実認定を

非難し刑法一七五条の解釈を争い、本件の起訴を攻撃するに過ぎないものであつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(のみならず本件の犯罪成立については判決

の判示は正当である。)

また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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