最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2228 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人成田篤郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
同趣意第一点について。
判例違反を主張するも、判例を具体的に明示していないから適法な刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。(刑訴規則二五三条参照。なお本件につき職務に関し賄賂
を収受したものであると判示した原判決は正当であつて所論のような不法はない)。
同第二点について。
憲法三七条違反を言うが憲法三七条一項の「公平なる裁判所の裁判」というのは
組織及構成において偏頗のおそれなき裁判所の裁判という意味である旨しばしば当
裁判所の判例として示したとおりであるから所論は採用の限りでない。(昭和二二
年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決等参照)
また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年三月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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