大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2278 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は、原審における主張判断を経ない事項につい

ての違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。(のみならず、記録に

徴し所論のような強制の事実は認められない。また、自白強制の主張があるかぎり、

上告審はその点についてあらたに事実の取調をしなければならないとするような所

論は、採りえない)。

同第二点、第三点および同弁護人の補充上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張

を出ないから、適法な上告理由にあたらない。

弁護人石野勝治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年四月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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