最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2343 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨前段は本件第一審及び控訴審の裁判は迅速を欠き憲法三七条一項に違反する
と主張するのであるが、かかる事由を以つて上告理由とすることのできないことは
既に当裁判所の判例とするところであつて、論旨は採用することを得ない(昭和二
三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決=集二巻一四号一八五三頁)。
また、論旨第二段は被告人は原審において証人に対して審問する機会を充分に与え
られなかつたから憲法三七条二項に違反すると主張するのであるが、右憲法の条項
は裁判所が必要と認めて尋問を許可した証人について規定しているものと解すべき
であつて、同条にいわゆる「すべての証人」とは被告人が喚問を欲するすべての証
人を意味するものでないこと及び裁判所が証人を裁判所外において尋問する場合に、
被告人が監獄に拘禁されているときは、特別の事由がない限りその弁護人に右証人
尋問の日時、場所等を通知して立会の機会を与えた以上、必ずしも常に被告人自身
を該証人尋問に立ち会わせなくても、同条に違反するものでないことは当裁判所の
判例とするところである(昭和二四年(れ)第一八七三号同二五年三月一五日大法
廷判決=集四巻三号三七一頁)。本件記録によると、原審は第一回公判期日に職権
を以つて所論証人を喚問する旨決定し、右証人の尋問を山口地方裁判所萩支部に嘱
託し、右嘱託証人の尋問の期日及び場所は被告人及び弁護人に通知されていること
がわかる。尤も、右証人尋問期日には訴訟関係人の出頭がなく証人Aは所在不明の
ため喚問不能に終つたので、原審は第二回公判期日に証人Bの尋問調書の証拠調を
なすと共に証人Aの取調を取消す旨の決定をしている。右のとおり、所論証人中A
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については、その所在不明のためこれが取調を取消したのであり、証人Bについて
は、原審弁護人に尋問の日時、場所が通知され立会の機会が与えられたばかりでな
く、被告人において特に右証人尋問に立会し、直接審問権の行使を求めた等特別の
事情は何ら認められないのであるから、原審の右措置は何ら所論憲法の条規に違反
するものでないこと前記判例の趣旨に徴し明かである。従つて、本論旨は理由がな
い。なお、その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人本木正美の上告趣意第一点の理由のないことは被告人の上告趣意第二段に
対する説示のとおりであり、同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから同四
〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年九月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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