大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2359 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人篠原進の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨は被告

人の自白に補強証拠がないというが、証人Aの供述は被告人の自白が架空のもので

ないことを証するに足り、所論の法令違反は存しない。)また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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