大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2403 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田昇の上告趣意は後記のとおりであるが、原審は本件犯罪は判示各所為

毎に一罪成立する場合と認定したのである。所論はこの認定を批難し、これを前提

として判例違反、憲法違反を主張するものであるが、第一審挙示の証拠によれば前

記認定は可能であるから所論違憲論、判例違反論はいずれも前提を欠くものである。

なお所論判例は前提事実を異にするので本件に適切でない。その他の所論は刑訴四

〇五条所定の上告理由に該当しない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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