大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2405 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小脇芳一の上告趣意について。

第一審判決は「被告人の当公廷における供述」を証拠として掲げているが、第一

審公判調書には、被告人の供述として、公訴事実中第一の(4)第二の(4)(第

一審判決判示第四の(2)(3)の事実にあたる)については記憶がないがその他

の事実は相違ない旨の記載があるので、第一審判決は判示第四の(2)(3)を除

外した其他の各犯罪事実の証拠として被告人の右の供述を挙示したものと解すべき

であること、原判決の判示するとおりである。論旨はこれと反する独自の見解を前

提として判例違反を主張するものであるから採用しがたい。

同第二点について。

量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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