最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2422 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人早稲田逸郎の上告趣意は総て原審において主張されず従つて
原判決に判断なき事項に関するもので上告適法の理由とならない(なお論旨第三点
にいう「有効期間」とは勾留着手の有効期間である。それ故論旨は前提を欠くもの
である。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官河村又介、同小林俊三の少数意見があるほか、裁判官全員一致
の意見である。
本件については被告人等を免訴すべしとする裁判官河村又介、同小林俊三の少数
意見は昭和二七年(あ)第四三四号同三〇年二月二三日大法廷判決記載の右各裁判
官の反対意見のとおりである。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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