大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2453 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市原庄八の上告趣意(後記)について。

所論第一点の前段は単なる事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理

由に当らず、また原判決の事実認定は相当であつて誤りは認められない。また同所

論後段は、第一審が被告人の重要な立証を却下したことを前提として原判決の憲法

違反を主張するが、原審は量刑不当の理由をもつて破棄自判したのであるから、第

一審の訴訟手続違反を主張することは、適法な上告とならない。かつ憲法三七条二

項(論旨には三七条一項とあるが二項の誤記と認める)の法意は、裁判所は被告人

側の申請にかかる証人のすべてを取り調べなければならないものではないという趣

旨は、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八八号同二

三年六月二三日言渡、参照)。

所論第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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