大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2462 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨第一点乃至第六点は、いずれも違憲を主張しているが、所論のような事実は

記録上認められないのでかゝる事実を前提とする論旨は理由がない。なお、論旨中

には判例違反をも主張しているがその判例を具体的に示していないので適法な上告

理由に当らない。その他の主張は捜査官等の処置を非難するか、控訴審判決が第一

審判決を破棄して有罪を言渡したこと自体を論難するに違憲に名を藉るものに過ぎ

ないので採用できない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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