大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2464 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植木昇の上告趣意について。

所論は、単なる法令違反又は事実誤認の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(なお判断遺脱の所論について記録を調べてみると、原

判決が控訴趣意第一点のみを判断し第二、第三点に及んでいないのは、第一点の控

訴趣意を理由ありとし第一審判決を破棄し自判したためであつて、「弁護人其余の

論旨に対する判断を省略し」の判文上このことは明らかである。そして所論の控訴

趣意第二点第三点も、第一点の事実誤認の主張と同趣旨に帰すると認められるとこ

ろ、原審は前述のように自から証拠によつて事実を認定し有罪の判決を言い渡した

のであるから、所論のような違法もない。また記録を調べてみても、所論の米の売

買代金の前渡であるという弁解は到底認めることはできない)。

被告人本人の上告趣意(内容は単なる事実誤認の主張にすぎないと認められる)

は期間後の提出にかかるから判断を与えない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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