大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)248 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋寿一の上告趣意第一点は、単なる法令違反、同第二点は、量刑不当の

主張であり、被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認若しくは量刑不当の主張で、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。(公判調書に被告人が身体の拘束を受けなかつ

たという記載がないからといつて(これは必要的記載事項ではない)、それだけで

直ちに、被告人が公判廷において身体の拘束を受けたということはできない。また

その拘束を受けたという形跡は全然ないから弁護人の論旨第一点は理由がない。ま

た記録を調べても被告人の自白が強制等による不任意なものと認むべき形跡はない

から、この点に関する被告人本人の所論も採用できない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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