大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2586 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中山義郎の上告趣意は後記のとおりである。

上告趣意第一点は、論旨は文化的生活が出来ないとか期待可能性がないとか総て

原審で主張判断のない事項を前提とするもので上告適法の理由とならない。

同第二点は、原審はたゞ第一審の量刑は相当であるという判断をしただけで何等

所論各判例に反する判断をして居ないから論旨は理由がない。

同第三点は、刑訴第三九二条第二項の事項については裁判所は調査すべき義務を

負うものでないことは論旨にもいうとおり当裁判所の判例とする処である。所論大

法廷の判例はこれを変更したものではない。それ故論旨は理由がない。

同第四点は、結局量刑不当の主張で上告の理由とならない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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