大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2695 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人白井俊介、森健の上告趣意第一、三点について。

事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。(刑法九五条一項に

いう暴行は直接公務員の身体に対するものであることを要しないことは昭和二五年

(れ)第一七一八号同二六年三月二〇日当裁判所第三小法廷判決、集五巻五号七九

四頁で明らかである。)

同第四点について。

単なる法令違反の主張で適法な上告理由にあたらないのみならず所論第一、第二

事実を併合罪と解した原審の判断は正当である。

同第五点について。

量刑不当の主張であり適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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