最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2713 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島田新平の上告趣意は末尾添附、別紙記載のとおりである。
同第一点について。
違憲の主張であるが、昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷
判決(集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に徴し所論は採用することが出来ない。
同第二点について。
原審の見解は採証法則に反するというが原判示は正当であつて、所論の違法は認
められないし刑訴四〇五条に当らない。
また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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