大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2749 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点について。

第一審判決に記載されている被告人及び所論A並びにBの肩書住所地及び挙示の

証拠を照らし合わせて右の判決文を読めば、同人等がいずれも長野県第二区の選挙

人であることがおのずからわかる。それ故に第一審判決は所論援用の判例に違反す

るところなく、右の判決を是認した原判決に所論のような違法はない。論旨は理由

がない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて

同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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