大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2755 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人増田弘及び同山本粂吉の各上告趣意は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

(本件衣料切符用紙は係員が所要事項を記入し、経由及び交付の各責任者欄に押印

があれば衣料切符として通用するものと認められる。原判決がこれを財物と認め、

第一審判決の認定を起訴の範囲内の認定と判断したのは正当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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