大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2859 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本市次の上告趣意について。

論旨はいずれの点も事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

弁護人江波戸文夫の上告趣意第一点について。

論旨は判例違反を主張するけれども、被告人のために不利益な主張に帰するから、

上告理由として不適法である。

同第二点について。

論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由とならない。のみならず

控訴審において第一審判決の事実認定に争いなく単に量刑不当が主張せられた場合、

控訴審がこれを理由ありとして破棄自判するときは、第一審判決の確定した事実に

対し法律を適用すれば足りるのであつて、控訴審として更らに改めて事実の摘示を

することを要するものではないと解するを相当とする (昭和二七年(あ)六三一

六号同二九年四月一三日第三小法廷判決参照)。それ故原判決には所論のような違

法はない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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