最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2873 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人京谷勝寿の上告趣意は後記のとおりであるが、臨時物資調整法附則第二項
但書が違憲でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇
日大法廷判決、昭和二五年(れ)第一七八一号、同二六年四月一〇日第三小法廷判
決に徴し明であり論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年四月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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