最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2889 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の
理由にならない。(原判決の維持した第一審判決は被告人の自白のみで有罪として
いるのでなく、これを補強するに足る多くの証拠を挙示しており、これ等を綜合す
れば、同判示窃盗の事実はこれを認めるに十分である。)同第二点は同四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の
意見である。
昭和二八年一〇月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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