大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人吉田朗の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人吉田朗の上告趣意について。

同第一点。

所論は、原審において主張判断を経ない事項であつて、適法な上告理由にあたら

ない。のみならず、被告人に対する昭和二七年(わ)第一三五号詐欺窃盗事件につ

いて所論併合決定をした昭和二七年七月二六日当時弁護人が附されていなかつたこ

と記録上明白であるから、(第一審裁判所が弁護人の選任手続をしたのは昭和二七

年七月二八日である)右決定謄本不送達を非難する論旨は採用の限りでない。

同第二点。

所論も、原審において主張判断を経ない事項であるから、適法な上告理由にあた

らない。必要的弁護事件において弁護人を附することは公判開廷の要件であるが、

(刑訴二八九条)公判開廷前弁護人なくして審理の併合決定をしたからとて違法で

はない。従つて所論憲法三七条違背の主張は、その前提を欠き論旨理由がない。

同第三点。

所論も、原審において主張判断のない事項であるから適法な上告理由にあたらな

い。なお第一審の証拠決定については所論のような違法は認められないから、論旨

は理由がない。

同第四点。

刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意について。

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結局量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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