大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3087 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人青柳洋の上告趣意第一点は憲法を云為するがその実質は単なる法令違反の

主張であり(原審において国選弁護人が選任せられたのは原審が定めた控訴趣意書

提出期間内であつて弁護人が控訴趣意書を提出するに充分な期間が存したものと認

められるばかりでなく、弁護人は所論の点について原審公判において何等異議も述

べず被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論しているのであつて所論のように弁護権

の行使を不法に制限したものと認めるべき理由を発見し得ない)同第二点は量刑不

当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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