最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3201 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人富山薫の上告趣意について
原判決の是認した第一審判決が証拠に採用している被告人の検事に対する各供述
調書は、第一審第一回公判において、被告人がこれを証拠とすることに同意してい
るところであり(記録九丁、一一丁)、その任意性についての抗弁はないのである。
かりに、右各供述調書が所論のとおり不法逮捕拘禁中に作成されたものであるとし
ても、その一事をもつて、ただちに無効と解すべきでないことは、当裁判所の判例
とするところである(昭和二五年(れ)第一〇八五号同年九月二一日第一小法廷判
決集四巻九号一七五一頁、昭和二六年(あ)第四六八号同二七年一一月二五日第三
小法廷判決集六巻一〇号一二四五頁参照)。されば、所論憲法三一条違反の主張は
その前提において採ることができない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よつて同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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