大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3598 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明、同向江璋悦の上告趣意は、憲法違反を言うけれどもその実質は

単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張にすぎす刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(上告の申立は

刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときにこれを為すことがで

きるものであつて、同法四一一条は上告申立の理由を定めたものではないこと、当

裁判所大法廷決定の示すとおりである、昭和二四年(新)れ五号同年七月二二日大

法廷決定参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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