大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3707 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判決挙示の証

拠の中或る証拠について証拠調を経ない違法があつても、その余の証拠によつて判

示事実を認定することができる場合には、右違法は判決に影響を及ぼさないもので

あつて控訴理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二五

年(あ)第二四九〇号、同二六年七月二六日第一小法廷判決、判例集五巻八号一六

五二頁)。されば高等裁判所判例を引用して判例違反を主張する論旨は、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。なお右上告趣意第一点のその余の論旨及び同第二点の

論旨は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、同じく上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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