大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3713 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない(論旨中に出入国管理令が違憲である旨の主張があるが同令が何故に

憲法のいずれの条文に違反するかを指摘していないから、所論は不適法である)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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