大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3824 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、訴訟法違反(住居侵入は、強盗の手段結果の関係にあるも

のとして昭和二八年一月二四日附起訴状中に訴因罰条として明らかに起訴されてお

り、その謄本は、被告人に送達されておるし、同年三月三日附起訴の事実中には、

住居侵入は含まれておらず、第一審判決も何らその認定はしていないから違法はな

い。)、事実誤認の主張であり、弁護人神谷作祥の上告趣意は、量刑の非難で何れ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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