大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3836 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人及川憲一郎、同滝川三郎の上告趣意第一点について。

原判決の是認した第一審判決は、被告人の公判廷における自白の外、A外二三名

提出の各被害届、B外三名作成提出の各始末書、司法警察員のC外五名に対する各

供述調書を補強証拠として判示事実を認定しており、右事実認定は前示各証拠によ

り十分肯認することができるから所論憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き採用

することができない。

同第二点について。

所論は、憲法二五条違反を主張するけれども、実質は量刑不当の主張に帰するも

のであつて上告適法の理由にならない(自首減軽を与えるか否かは裁判所の専権に

属し、これを与えるのを適当でないと認めるときは、たとえ自首の事実があつても

特にこれを判示することを要しない。被告人に対する実刑の言渡と憲法二五条につ

いて、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九

八頁参照)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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