最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)391 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人中村泰治の各上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ
る。
被告人の上告趣意についで。
所論は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由に当らない。
弁護人中村泰治の上告趣意について。
所論は単なる刑訴法違反又は事実誤認、量刑不当の主張に過ぎないから刑訴四〇
五条の上告理由に当らない、のみならず公判調書の記載事項は刑事訴訟規則の改正
によつて昭和二七年二月一日から簡略化されているから本件の第一審公判手続に所
論の違法があるとはいえない。(昭和二六年一一月二〇日最高裁判所規則第一五号、
刑訴規則四四条参照)なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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