最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4133 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
上告人弁護人鈴木義男、同河野太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所
論第一点については、原判決は上告人が外二名と共謀の上判示Aに対し女関係につ
いて詰問し判示の言動をしたと認めたに止まるから、いわゆる女関係とは所論のよ
うな事情であつて慰藉料請求権があり判示上告人の所為は上告人がこの権利の実行
手段としてしたものであるとの論旨は事実誤認の主張に帰し、従つて判示恐喝が権
利実行の手段として為されたものと認定されていない以上、それが所論の判例によ
り適法行為とせられる余地がないから所論の判例は本件に適切でない。論旨は上告
の理由とならない。第二点は、刑の量定は重過ぎるというだけの主張であつて上告
の理由とならない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年九月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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