大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4215 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小川利明の上告趣意は、被告人の判示第一の一乃至四の酒税法違反の罪は、

併合罪の関係に立つ数罪ではなくして、包括一罪である旨を主張するに過ぎないか

ら、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が判示所為を併合罪の関

係に立つものと判断したことは正当である)。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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