最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4236 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小泉盛之助の上告趣意について。
昭和二七年三月三一日の物品税法の一部を改正する法律においては、物品税の課
税物品から飴を一旦削除することを規定して而る後に「この法律施行前にした行為
に対する罰則の適用についてはなお従前の例による」という附則4を設けたのでは
なくして、両者の規定は同時に設けられ同時に施行せられたのである。従つてこの
法律改正前の行為に対する罰則は改正によつて中断することなく引続いて効力を有
しているものと解すべきである。そうだとすれば、右の法律改正前の行為に右の罰
則を適用したことは、行為の後に設けられた法令を遡及して適用したことにはなら
ない。それ故原判決の憲法三九条に対する違反を主張する論旨は、その前提を欠く
こととなり採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年七月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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