大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4321 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大月和男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一点について、

被害者Aの父Bが被告人を告訴した昭和二七年二月二〇日当時、右被害者は未成年

であつたこと記録上明らかであるから(記録一三九丁)、所論の如き訴訟条件に欠

くるところはない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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