大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4332 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本粂吉の上告趣意(第一点)について

所論は、或は判示費消の事実の一部を否認し、或は判示金員流用費消につき、県

当局の承認があることまたは筆耕料の支払を受くべき者を代表する組合執行委員長

の諒解を得てあることを主張し、或は判示金員流用費消については公務上軍政部と

の事務遂行を円滑ならしめる等のためにしたものであつて違法ではない旨を主張す

るものであつて、いずれも原判決の認定に反する主張でありその事実誤認を主張す

るものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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