大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4354 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが憲

法三七条二項が裁判所において必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて裁

判所が必要と認めない証人をも徒らに喚問し被告人等に審問の機会を与うべしとの

規定でないことは既に当裁判所屡次の判例とするところである(昭和二三年(れ)

第八八号昭和二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁、昭和二二年(れ)

第二五三号昭和二三年七月一四日大法廷判決、集二巻八号八五六頁、昭和二三年(

れ)第二三〇号昭和二三年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)。それ

故憲法三七条違反を主張する論旨及びこれを前提とする論旨はいずれも理由がない。

その他の論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すベき事由も見当らない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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