最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4767 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人堤牧太の上告趣意第一点は、原判決が所論大審院の判例に違反する旨を主
張するけれども、原判決が是認する第一審判決挙示の証拠によれば、判示共謀の事
実は優に肯認できるのであつて、所論のように証拠によらないで事実を認定した違
法も、証拠の趣旨を誤解した違法も存しないのであるから、所論判例違反の主張は
その前提事実を欠き、同第二点の量刑不当の主張と共に刑訴四〇五条の適法な上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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