大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4767 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堤牧太の上告趣意第一点は、原判決が所論大審院の判例に違反する旨を主

張するけれども、原判決が是認する第一審判決挙示の証拠によれば、判示共謀の事

実は優に肯認できるのであつて、所論のように証拠によらないで事実を認定した違

法も、証拠の趣旨を誤解した違法も存しないのであるから、所論判例違反の主張は

その前提事実を欠き、同第二点の量刑不当の主張と共に刑訴四〇五条の適法な上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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