大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4807 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎佐の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一点について。

事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 (のみなら

ず、原審が認定した、第一審判決第一事実は……中略……約束手形五枚に夫々使用

押捺して額面金額三百万円一通、同二百万円各三通、同百万円一通合計額面金額一

千万円の各同日附約束手形五通を順次作成し以て同会長名義の約束手形五通を夫々

偽造し、と判示しているのであつて所論のように金壱千万円の約束手形五通即ち五

通で金五千万円の約束手形を偽造したものと認定しているのでないことは判示自体

極めて明瞭であるから、何等の事実誤認もないし裁判所の公正信用にも拘わりない

し著しく正義に反することもない、論旨は理由がない。)

同第二点について。

量刑非難に過ぎないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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