最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4880 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩橋清の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当の主張に帰
し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(憲法三六条の意味については昭和二
二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決〔集二巻七号七七七頁〕参照。
また、刑訴四〇五条が量刑不当等を上告理由としなかつたことが、憲法一三条に反
するものでないことについては、昭和二四年新(れ)四八一号同二五年七月二五日
第三小法廷判決〔集四巻八号一五一九頁〕、昭和二二年(れ)四三号同二三年三月
一〇日大法廷判決〔集二巻三号一七五頁〕参照。)また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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