最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)489 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審に於ける未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田辺恒之の上告趣意第一点について。
論旨中憲法三一条違反を主張する点は独自の見解に基き警察官職務法第二条第一
条の解釈適用を争うもので、憲法違反に名を藉る単なる法令違反の主張に帰するも
のであり、なお本件における判示A巡査の執つた行為を非難して憲法三三条違反を
主張するが、同巡査が被告人を逮捕したとの事実は原判決の認定しないところであ
るから、その前提を欠くものでありいずれも適法な上告理由とならない。
同第二点は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により全裁判官
一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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