大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4896 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人堀田勝二の上告趣意第一点について。

所論は、控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項に関する

判例違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、刑法五九

条の適用があやまりであつても、各前科のうち本件犯行との間に同五六条一項の要

件をそなえるものが存在するかぎり、処断刑には何等差異を生じないわけであつて、

本件の場合、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(昭和二八年(あ)

五六八〇号同二九年四月二日第二小法廷判決、集八・四・三九九参照)。

同第二点は量刑不当の主張で、適法な上告理由にあたらない。

また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!