最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4896 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人堀田勝二の上告趣意第一点について。
所論は、控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項に関する
判例違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、刑法五九
条の適用があやまりであつても、各前科のうち本件犯行との間に同五六条一項の要
件をそなえるものが存在するかぎり、処断刑には何等差異を生じないわけであつて、
本件の場合、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(昭和二八年(あ)
五六八〇号同二九年四月二日第二小法廷判決、集八・四・三九九参照)。
同第二点は量刑不当の主張で、適法な上告理由にあたらない。
また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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