大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4935 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小西伝助、同三宅次郎の上告趣意第一点並びに弁護人宗宮信次、同池田浩

一、同鍵山鉄樹の上告趣意第一点について。

所論はいずれも訴訟法違反の主張に帰し上告適法の理由に当らない(本件窃盗に

関する第一審弁護人の所論の主張は刑訴三三五条二項にいわゆる法律上犯罪の成立

を妨げる理由たる事実上の主張に該当しないとした原審の判断は相当である)。も

つとも論旨の中には判例違反の主張もなされているが、如何なる判例に違反するも

のであるか具体的に示していないから適法な上告理由とならない。弁護人三宅次郎

の上告趣意第二点について。

所論は単なる法令違反の主張であるから適法な上告理由に当らない。

同弁護人の上告趣意第三点について。

所論は事実誤認の主張であるから適法な上告理由に当らない。また記録を調べて

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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