最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4938 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人石井嘉夫の上告趣意(後記)第一点について。
所論は、原審における主張、判断を経ない事項について、第一審判決の違憲を主
張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、所論三名の証
人は、第一審において、被告人及び弁護人の在席する公判廷で尋問されているので
あつて、現に弁護人から適宜反対尋問が行われていることは、記録上明白であるか
ら(七八丁以下)、これらの証人につき被告人に反対尋問の機会が与えられなかつ
たとする所論は、まつたくいわれのないものである。
同第二点について。
所論は違憲をいうけれども、その実質は審理不尽、理由そご又は事実誤認の主張
にほかならないから、適法な上告理由にあたらない。
被告人の上告趣意は、適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年四月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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