最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)498 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人松川孟一の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ
る。
上告趣意について。
論旨は、原判決は憲法に違反し、大阪高等裁判所の判例にも反すると主張するけ
れども、その実質は量刑不当の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。(所論中憲法三七条一項違反の主張については当裁判所昭和二三年(れ)
第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決判例集二巻一四号一八五三頁参照)
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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