大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4995 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人の上告趣意について。

所論は要するに、第一審が公判で取り調べた人証物証は一部分だけ(しかもその

中の成るものはその趣旨内容の一部分だけ)を、第一審判決において証拠として挙

示するに止まり、犯罪不成立の主張立証があつたに拘らず、取調べた人証物証のす

べてに亘つて逐一証拠の信否取捨の理由を説示するところがなく、第二審判決また

同様であるのは、刑訴法三一七条、三三五条二項、三二八条に違反し、且つ不公平

な審理裁判であり憲法三七条、一三条、一一条に違反する、又、原判決は事実を誤

認したものである、というに帰する。けれども、犯罪不成立の主張に対し犯罪事実

を認定した第一審判決は右主張に対し判断を示したものであるこというまでもなく、

これを肯認した原判決は正当であつて、判決書に個々の証拠の取捨の理由を逐一説

示することは必しも法の要求するところでないから、本件第一、二審判決はこの理

由の説示をしていないこと所論のとおりであるけれどもこの説示を欠くがために違

法とせられるべきではない。憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」と

は構成その他において偏頗のおそれがない裁判所の裁判の意味であることは既に当

裁判所屡次の判例とするところであるが、右の点以外に、原審裁判所がかような意

味での偏頗のおそれがある裁判所である事実は被告人の具体的に主張しないところ

であるばかりでなく記録に徴してもこれをうかがうことができない。

弁護人豊秀夫の上告趣意について。

憲法三七条二項の法意が裁判所において不必要と認めた証人まで喚問し被告人に

審問の機会を与えなければならない趣旨を含むものでないことは既に当裁判所屡次

の判例とするところである。記録によると原審が被告人のなした証人調請求を採用

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しなかつたのは、これを取り調べる必要を認めなかつたことによることが明らかで

あるから右判例に照らし論旨は採用し難い。ことに第一審の第五回乃至第八回及び

第一〇回公判調書が立会書記官補の死亡により作成せられず従つてその間において

取り調べたものと推測せられる証人の供述記載が記録に存しないことは所論のとお

りであるが、本件においては、昭和二五年八月二九日の第一審公判において公判手

続の更新がなされた後、右取り調べたものと推測せられる証人の全部について改め

て尋問が行われていること記録上明らかであるからその審判には何ら違法はなく所

論は採用するに足りない。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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